このページでは、弊社にお問い合わせいただいてから廃車手続きをするまでの流れを説明いたします。
当店では、和泉、堺ナンバー以外に関しては基本当店名義へ所有者を変更し、廃車手続き、一時抹消登録、又は永久抹消登録を行います。
STEP1お客様から査定申込み
まず、メールか電話(072-242-8107)にてご連絡ください。 | |
STEP2当社より査定金額等のご連絡
当店より金額、必要書類及び廃車手続き方法を含めてメール、または電話にてご連絡させていただきます。 | |
STEP3日程等の打ち合わせ
買取金額、必要書類、当店自体の信用性等にご納得いただければ、ご契約ください。引取、または待ち込まれる日時等を打ち合わせさせていただきます。 | |
STEP4車輌引取りor持ち込み
廃車車輌を引き取りいたします。車が動かない場合は、レッカー車で引き取りに行きますので、ご安心ください。 | |
STEP5書類の郵送-不備がない場合-
1週間以内に、普通車の場合は登録識別情報等通知書(一時抹消)、軽自動車の場合は返納証明書のコピーを送付させていただきます。ただし、当店名義へ変更しての手続き、または所有者の名義のままでの手続きとなります。任意保険に関しては、ご依頼主様において手続きお願いします。普通車の場合、自動車税の未経過分については約2ヶ月後に支払い通知書が送付されてきます。 |
当店では、和泉、堺ナンバー以外に関しては基本当店名義へ所有者を変更し、廃車手続き、一時抹消登録、又は永久抹消登録を行います。(軽自動車の場合には、返納手続き、永久抹消と呼びます。)
ただし、和泉、堺ナンバーの場合でも場合によっては当店名義へ所有者を変更した上で手続きいたします。理由としましては、所有者名義のまま一時抹消、永久抹消登録(軽自動車の場合、返納手続き、永久抹消)を行う場合には所有者住所地、または使用の本拠地管轄の陸運局(軽自動車の場合、軽四検査協会)まで申請手続きに行かなくてはならず、無駄なコストがかかるためです。
また、車輌を当店名義にすることで車輌の取り扱いをしやすくする意味合いもございます。ただし、車輌を解体のみ行う場合には、所有者名義で一時抹消、永久抹消(軽自動車の場合、返納、永久抹消)を行う場合もございます。
補足ですが、普通車の場合でも所有者の変更と同時に一時抹消、永久抹消を行う場合には車庫証明は必要ありません。また、所有者名義のまま一時抹消、永久抹消(軽自動車の場合には、返納手続き、永久抹消)をご希望の場合には、別途費用が発生いたしますが、ご依頼頂ければ対応しております。
当店より後日送付する証明書は下記の通りとなります。
当店では、特に依頼者様より解体をご希望されている場合を除いて、当店の判断により、中古車として再利用する場合と解体処理する場合があります。
登録識別情報等通知書(一時抹消)コピー
または、登録事項等証明書コピー
返納証明書コピー
なお、この証明書は解体を希望される場合で、特に証明書を希望される場合のみ送付しております。
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