廃車手続きに必要な書類を揃えることはそんなに難しいものではありません!ポイントは「普通乗用車か軽自動車か」「所有者欄がご本人様か否か」に分かれてきます
軽自動車は基本認印となりますが、普通乗用車は印鑑証明書と実印が必要になります。
以上を踏まえて下記フロチャートを見ながらご用意ください。
車輌購入時と特に変更等が一切ない場合です。一般的には、このケースに該当する場合が多く、基本となるパターンです。これをベースにして変更がある場合は補足する証明書を揃えることになります。
・自動車検査証
・所有者印鑑証明書
・所有者委任状(実印を押印)
・所有者譲渡証明書(実印を押印)
・自動車損害賠償責任保険証券
・ナンバープレート2枚
・立会人免許証コピー
自動車検査証に記載されている住所より印鑑証明書に記載されている住所までのつながりを証明する書類が必要になります。引越しはしていないが、自動車検査証の住所と印鑑証明書の住所の表記が異なる場合は、住民票のかわりに住居表示に関する証明書を添付することも可能です。
・自動車検査証
・所有者印鑑証明書
・所有者住民票(転入先住所が記載されたもの)
・所有者委任状(実印を押印)
・所有者譲渡証明書(実印を押印)
・自動車損害賠償責任保険証券
・ナンバープレート2枚
・立会人さま免許証コピー
・所有者印鑑証明書
・所有者住民票(転入先住所が記載されたもの)
・所有者住民票除票
・所有者戸籍の附表
・所有者委任状(実印を押印)
・所有者譲渡証明書(実印を押印)
・自動車損害賠償責任保険証券
・ナンバープレート2枚
・立会人さま免許証コピー
手続き方法がディーラー、ローン会社によって異なってきます。一般的には、以下の書類が必要となります。但し、会社により必要な書類、書式等が変わってきますので、必ず事前に確認する必要があります。
・自動車検査証
・使用者印鑑証明書
・所有権留保解除承諾書、念書又は委任状(使用者様、契約者様の実印を押印)
・自動車損害賠償責任保険証券
・自動車税納税証明書(最新年度分)
・ナンバープレート2枚
・立会人様免許証コピー
※使用者印鑑証明書と自動車検査証の記載内容が異なる場合には、住民票、住民票除票、戸籍の附表、住所表示に関する証明書、戸籍謄本、戸籍抄本などつながりを証明する書類が別途必要となります。
軽自動車において、一般的に最も多いケースです。軽自動車の場合には、ほとんどがこのケースに該当します。
・自動車検査証
・申請依頼書(所有者様の認印を旧所有者欄へ押印)
・自動車損害賠償責任保険証券
・ナンバープレート2枚
・立会人免許証コピー
所有者がディーラー、ローン会社の場合には、以下に加えて別途書類が必要となります。必要な書類がディーラー、ローン会社により変わりますので事前に確認する必要があります。
・自動車検査証
・自動車損害賠償責任保険証券
・ナンバープレート2枚
・立会人様免許証コピー
・所有権解除に必要な書類
・自動車検査証
・所有者印鑑証明書
・所有者住民票(転入先住所が記載されたもの)
・住民票除票
・戸籍の附表
・申立書
・所有者委任状(実印を押印)
・所有者譲渡証明書(実印を押印)
・自動車損害賠償責任保険証券
・ナンバープレート2枚
・立会人様免許証コピー
・自動車検査証
・所有者印鑑証明書
・所有者住民票(転入先住所が記載されたもの)
・住民票除票
・申立書(外国籍用)
・所有者委任状(実印を押印)
・所有者譲渡証明書(実印を押印)
・自動車損害賠償責任保険証券
・ナンバープレート2枚
・立会人様免許証コピー
・自動車検査証
・所有者印鑑証明書
・戸籍謄本、戸籍抄本等
・所有者委任状(実印を押印)
・所有者譲渡証明書(実印を押印)
・自動車損害賠償責任保険証券
・ナンバープレート2枚
・立会人様免許証コピー
・自動車検査証
・所有者印鑑証明書
・所有者委任状(実印を押印)
・所有者譲渡証明書(実印を押印)
・自動車損害賠償責任保険証券
・理由書
・ナンバープレート2枚(盗難された場合には不要)
・立会人様免許証コピー
・自動車検査証
・お亡くなりになった方の除籍謄本や改正前原戸籍
(死亡の事実が確認でき、相続関係がすべて記載されていること)
・代表相続人印鑑証明書
・代表相続人委任状(実印を押印)
・代表相続人譲渡証明書(実印を押印)
・遺産分割協議書(代表相続人様は実印、その他の方は認印で可)
・自動車損害賠償責任保険証券
・ナンバープレート2枚
・立会人様免許証コピー
・自動車検査証
・お亡くなりになった方の除籍謄本や改正前原戸籍謄本
(死亡の事実が確認でき、相続関係がすべて記載されていること)
・代表相続人印鑑証明書
・代表相続人委任状(実印を押印)
・自動車損害賠償責任保険証券
・ナンバープレート2枚
・立会人様免許証コピー
なお、車検が残っている場合には、自動車重量税還付申請等を行なうため、別途下記の情報が必要となります。
・代表相続人氏名
・代表相続人住所
・代表相続人連絡先電話番号
・代表相続人振込先口座 銀行名、支店名、預金種別、口座番号
・自動車検査証
・所有者サイン証明
・所有者委任状(押印のかわりにサイン)
・所有者譲渡証明書(押印のかわりにサイン)
・在留証明書
・住民票、住民票除票、戸籍の附表など
(自動車検査証住所より国外へ転出されたつながりをしめすものが必要となります。)
・自動車損害賠償責任保険証券
・ナンバープレート2枚
・立会人様免許証コピー
これ以外にも色んなケースが存在します。ご不明な点はお気軽に問い合わせ下さい。なお、ご本人様で陸運局、軽自動車検査協会へ申請に行かれる場合には、上記必要書類の内普通乗用車の場合には、委任状、譲渡証明書が不要となり、実印を持参頂く必要があります。
軽自動車の場合には、申請依頼書が不要となり、認印を持参頂く必要があります。又、永久抹消、解体届け、解体返納の場合には、移動報告番号及び解体報告記録日のデータも併せて必要となります。
普通車用 委任状|普通車 委任状の記入例
普通車用 譲渡書|普通車 譲渡書の記入例
軽用 申請依頼書|軽用 申請依頼書の記入例
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